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教習所は基本的にカラコンNG!その理由を詳しく解説!

教習所は基本的にカラコンNG!その理由を詳しく解説!

基本的に教習所では、カラコンの使用が禁止されています。

カラコンは、教習で実施される本人確認の妨げや視界不良の原因になるためです。

例えば、目の色が変わるカラコンは目元の印象が大きく変わるため、身分の証明になりません。

ただし、印象に大きな変化がないと判断されれば、申請により許可が降りる場合もあります。

今回は、教習所でカラコンが禁止されている理由について詳しく解説いたします。

教習所でカラコンは使用できない

基本的に教習所では、カラコンは使用できません

教習所でカラコンの使用が禁止される場面はは、以下の通りです。(※1)

  • 教習原簿等に使用するための写真の撮影
  • 入校手続き時の視力検査
  • すべての教習及び検定

上記の禁止事項は公安委員会の指導のもと規制されています。
又、サークルレンズ(※2)もカラコンと同様に、教習所で使用できません。

「カラコンを装着しても本来の目と大きく様子が変わるわけではない」と判断されれば、申請を行い装着許可が得られる場合も。

しかし認められなかった場合、カラコンを外して撮影や教習を受けなければなりません。

又、写真撮影や視力検査をせずに帰った場合は、その後の教習スケジュールにズレが生じ、予定していた教習プランと変わる場合も考えられます。

※1)レインボーモーターサークル和光
※2)レンズのフチに着色があるもの。ディファインなど

教習所でカラコンを使用できない理由

教習所では、入校手続きの際に適性検査を行います。

適性検査は、運転能力があるかを視力・色彩判定・聴力・運動能力の項目に分けアンケート形式で検査するテストです。

この適性検査を受ける前の入校手続きの時点で、すでにカラコンの装着は禁止されています。

教習所でカラコンが使用できない理由は以下の2点。

  • 本人確認に支障が出る
  • 視界の妨げになる

本人確認に支障が出る

多くの教習所で、個人を特定する上で妨げになるもの(マスクやサングラス・カラコンなど)は使用禁止です。

カラコンを装着すると、目の大きさや顔の印象が変わります。
その為、本人確認で実際の顔と写真で印象が異なり、身分の証明になりません。

また、適性検査を受ける際に利用されるのが、教習原簿や仮免許証の証明写真。
教習中に公道で車の運転をするときも仮免許証が必要です。

仮免許証には本人確認に必要な証明写真を載せますが、カラコンを装着すると目の大きさや印象が変わる場合もあるでしょう。

その為、カラコンを装着して撮影した写真は証明証に使用できません

視界の妨げになる

教習中は実際に車に乗って運転の練習をします。もし運転中にカラコンがズレた場合、どうなるでしょうか。

フチに色がついているレンズは、メガネやコンタクトレンズに比べて視野を妨げる恐れがあります。

又、色付きレンズは夜間の運転やトンネル内の走行時に十分な視野が確保できず、安全な運転ができるとは言えません。

上記の理由から、安全性を考慮し、教習中のカラコンの装着を禁止しています。

カラコンの使用がバレた場合

黒や茶色のナチュラルな色味のカラコンでも、証明写真の裸眼と比べると明らかに目の印象が変わります。

指導員は少しの変化も逃さず観察をしており、カラコンの装着を見抜かれる場合が多いです。

また、教習所に入校する際、「カラコンやサークルレンズは使用禁止」という説明を受け、同意書に署名をします。同意したにも関わらず装着するのは、契約違反です。

この場合、本人確認の際にカラコンの使用が発覚した時点で、受講不可となります。

地域によっては、カラコンを外せば技能教習を受けられる教習所もありますが、もちろん外さなければ受けることはできません。

令和3年11月、北海道警察本部運転免許試験課のホームページでは、以下の記載があります。(※1)

「瞳の色や大きさが変わることにより、個人識別に支障がある場合は、
その写真を免許用写真として使用できない場合があります。
カラーコンタクトレンズやサークルレンズを使用している方は、視力検査や写真撮影の際にコンタクトレンズを外していただく場合がありますので、必ず保管用のケースなどを用意してください。」

※1)北海道警察本部運転免許試験課 カラーコンタクトレンズなどを使用している方へ

運転免許証の役割

運転免許証は、車やバイクなどの運転に必要な許可証です。車やバイクを運転する際には、必ず持ち歩く必要があります。

また、行政などの手続き時に本人確認が可能な身分証明書として利用されています。車を安全に運転できる技術を備えている人が取得可能な証明書で、交通ルールなど運転に関する知識を持ち合わせているという証明にもなります。

免許証や更新時でのカラコンの使用について

本免許証を取得する際や更新時も、教習所と同じくカラコンを装着して撮った写真は基本的に使用不可です。

しかし2023年1月18日の時点で東京都の警察庁ホームページでは、免許証におけるカラコン装着の記載が無くなっています。

その為、東京都で取得する免許証ではカラコンの使用が可能です。

※1)警察庁 申請用写真及び持参写真のご案内

カラコンが無くても写真写りを良くする方法

免許証の更新手続きでは、持参した写真の使用が可能です。
撮影時に意識しておくだけで、写りが良くなるポイントは以下の通り。

  • 姿勢:あごをひく、背筋を伸ばす、猫背にならないようにする
  • 髪型:顔周りの髪をまとめる、前髪が目にかからないようにする
  • 服装:白やベージュなどの明るい色の服を着る
  • 他 :化粧をする、ひざに白いハンカチで光を取り入れる 等

身だしなみはもちろん、姿勢を良くするのも大切です。光を上手く使って明るさを調整しましょう。

運転免許証に使用する写真は、目に髪がかかっていないか・顔の角度が正面を向いているか・顔の一部分が欠けていないかなど細かな規制があるので、証明写真の持参はあまりおすすめできません

又、警察庁ホームページには、以下のような記載があります。(※1)

「持参写真による運転免許証の更新は、運転免許証の作成に時間がかかりますので通常の更新の方よりお時間がかかります。」

どうしても写真を持参したい場合は、フォトスタジオなど写真撮影のプロがいる場所で撮るのがおすすめです。

※1)警察庁 申請用写真及び持参写真のご案内

まずは地域の教習所に問い合わせをしよう

教習所では基本的にカラコンは使用できません

教習所通いが決まった時点で、メガネや透明なコンタクトレンズを用意し、いつでもカラコンを外せる準備をしておくと安心です。

また、地域によって規制の厳しさが異なります。カラコンの装着について知りたい場合は、教習所に直接問い合わせてみましょう。

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